扶養控除等申告書
節税 サラリーマン
サラリーマンの扶養家族が増えたり、減ったりしたり扶養者の数が変わった場合
には、
すぐに変更届を提出する事が、節税へと繋がります。
すぐに変更届を転出することで、その月の給料から税金額が変動するからです。
例えば、サラリーマンが結婚等をして扶養者の数が増えますと、分源泉所得税が
減る事になります。
更にその結婚する前の月の分も、
扶養家族分が修正されて年末調整で戻ってくるようですので、節税としてお得に
なります。
年末調整の扶養控除等申告書は、会社で必ず請求されますが、
面倒だからといって空白で提出されますと、貰えるはずの不要控除が貰えなくな
ってしまうので気をつけましょう。
扶養者の数の変更があったときは、必ず申告する事がサラリーマンの節税には必
要なようです。
社会保険料控除
節税 サラリーマン
サラリーマンの方の給料明細には、色々な名目で控除されているのではないでし
ょうか?
その中の一つに、「社会保険料」があります。
現在日本では、福利政策の一つとして社会保険制度が実地されています。
社会保険には、「健康保険・国民健康保険」、「厚生年金・国民年金」、
「雇用保険・労災保険」、「船員保険」「国家公務員などの共済組合」の5つの種
類があります。
その費用は国民が負担するのが決まりとなっていますが、
その支払っている社会保険料の金額分は税金がかからないように予め考慮されて
節税となるようになっています。
更にサラリーマンの方ですと、労災保険は会社が全額負担しているので、優遇さ
れているといえます。
ですので、サラリーマンが支払う社会保険は、すでに節税政策がしてありますの
で、さらに節税する余地はないようです。
雑損控除
節税 サラリーマン
サラリーマンが出来る節税方法に「雑損控除」があります。
雑損控除とは、火事や災害、盗難などで被害をこうむった場合、
損害について控除できる節税制度になります。
しかし残念ながら、詐欺の場合は、被害者にも落ち度があるとみなされますので
適用されないようです。
また、被害とみなされて雑損控除が出来るのは、
サラリーマンなどの被害を受けた人の生活に関わる、住宅・家財・衣服などに限
定されます。
雑損控除の計算方法は、「災害関連支出-5万」又は
「住宅家財等の損失額-火災保険などの補填-(その年の所得金額の合計x10%
)」のどちらかになります。
この雑損控除は被害にあえば自動で控除してもらえるのではなく、
サラリーマン自身が自分で確定申告する必要がある節税制度です。
ですので災害等にあった場合は、
このような節税できる制度があることを頭に入れておき、確定申告をするように
しましょう。
医療費控除の方法
節税 サラリーマン
サラリーマンの節税方法の一つに、「医療控除」がありますが、
これはサラリーマン自身が申告しなければ受けることは出来ません。
今回は、医療費控除の申告方法を説明したいと思います。
医療費控除を申請する時に必要な物は、
保険金・損害賠償・見舞金などを差し引いた金額の「医療費控除の内訳」、
「源泉徴収票」、「医療費の領収書」「印鑑」、「還付先の通帳口座(サラリー
マン本人のもの)」になります。
医療費の領収書ですが、発行されなかった場合などは、
実際にかかった医療費を家計簿などに記入し、
把握しておけば医療費として認められる事もありますので、税務署等に問い合わ
せてみて下さい。
以上のものと、医療費控除還付申告用の確定申告を一緒に提出すれば、申告した
ことになります。
医療にかかった領収書を保管しておけば、簡単に申告できますので、
サラリーマンの節税方法の一つとして覚えておいて損はない節税方法です。
医療費控除の対象
節税 サラリーマン
サラリーマンの節税の一つに、「医療費控除」があると前回述べましたが、
今回はその医療費控除の対象を説明をしたいと思います。
医療費控除は、治療目的の為であれば、健康保険対象外の治療であっても、控除
になり節税できます。
ですので、サラリーマン自身や家族が治療した、健康保険の利かない鍼やお灸、
風邪治療の市販薬などでも、治療目的であれば医療費控除となりますので大きな
節税となるようです。
医療費控除となる金額は、所得の5%か10万を超えた部分になり、上限は200万ま
でとなります。
保険金や損害賠償費、見舞金などがある場合は、その金額から差し引いた額とな
るので注意して下さい。
これらの条件が合えば、医療費控除の対象となりますので、
確定申告をすれば所得が低くなる計算になりますので、サラリーマンの節税にな
ります。