相続特例

節税 不動産
親名義の家を相続した場合には、相続税という税金がかかります。
相続税を払うために、家を売り更に所得税まで課税されては大変なことになりま
す。

そこで、ある一定の条件を満たせば相続税や所得税の負担が軽減する、
節税できる特例があります。
この節税できる特例が受けれるのは、
住居用住宅不動産やその敷地不動産を売った場合のみなり、
「譲渡資産」「買い替え資産」が要件に該当する場合だけに受けることができます。

しかし、3,000万の特別控除を選択する場合は、この相続特例は適用されませんの
で気をつけてください。
また、この相続税特例の適用を受けるには、確定申告書に特例を受ける旨の記載と、
別途送付書類を添えて、税務署に提出しなければこの節税は適用されませんので
注意して下さい。

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共有名義

節税 不動産
マイホームなどを購入する場合、共有名義で購入すると売買する時に節税に繋が
るようです。
住んでいる住宅を売買する時に、譲渡益が3,000万円以内ですと、特別控除で課税
されません。
マイホームを夫婦などの共有名義で購入されますと、
その共有名義のマイホームを売却する時に、
夫・妻一人づつに特別控除が受けれますので、
合計6,000万円までは課税されないことになり、個人不動産に比べると節税になり
ます。

共有名義は、夫婦だけでなく兄弟などの家族内でも適用されます。
しかしこの特別控除は、共有名義者両者がその不動産に居住していないと、
受ける事は出来なくなってしまいます。
この場合の節税ポイントは、譲渡する時点で居住していれば認められますので、
譲渡することが決定したら、共有名義者両者が売買する不動産に移転することで
適用が受けれます。

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等価交換方式

節税 不動産
所有している不動産の活用方法の一つに、「等価交換方式」というものがあります。
等価交換方式とは、所有している不動産と同価値にあたいする不動産
(又は同じ価値の部分不動産)を交換する不動産活用方法になります。
等価交換方式の場合は、不動産同士の交換になりますのでお金自体は動きません

が、
税法上では譲渡所有得が生じたとみなされ、課税対象になってしまいます。
お金が動いていないのに、課税対象になってしまってはマイナスになってしまい
ます。
しかし、ある一定の条件を満たす事で、譲渡が無かったとみなされる特例の節税
方法があります。

一定の条件とは、所有期間や等価交換の物件の活用方法、
交換の差額などの5つある要件を満たさすことで節税特例は認めれます。
不動産活用を等価交換方式でする場合には、
節税特例が満たされる条件で取り引きする事が、節税ポイントになるようです。

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譲渡日

節税 譲渡日
不動産を売買した時の、譲渡利益に対する課税は、
長期か短期で税率が大幅に変わってきます。ですので、そこが節税のキーポイン
トになります。
長期保有不動産の方が、短期保有不動産に比べて所得税と住民税が半分ぐらいの
税率になり、
長期保有不動産売買の方がかなりの節税になります。

大まかに説明しますと、不動産の保有年数が5年以上たっていますと、長期保有不
動産とみなさます。
譲渡する契約日を、「取得の日」とする申告が認められますので、
不動産が5年保有であるかどうか微妙な不動産物件は、譲渡日を考えて売買する事
が節税に繋がります。
保有期間を計算して、譲渡日を決める事が、不動産関係の節税となるようです。

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住宅買い替え特例

節税 不動産
現在住んでいる家から、新しい家を購入する不動産売買の時には、
今持っている住居の売却代金より、高額の不動産物件を購入すれば、
譲渡益に税金は掛からなくなりますので、節税になります。

また、逆に価値の低い不動産に買い換える場合は、
課税されますのでよく考えて購入しないと、利益が出るところか、
マイナスになっていますので、その事を考えて不動産売買をし節税につとめましょう。

しかし、住居の買い替え特例でも要件を満たさないと節税特例は受けられません
ので注意が必要になります。
要件は、家の大きさや、買い替えまで住んでいた事などなど、
多数ありますのでリサーチしておいたほうがよさそうです。
尚、この住居買い替え特例と3,000万円特別控除は併用できませんので気をつけて
下さい。

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