給与所得控除の縮小:節税
給与所得控除の縮小:節税
節税にも関係する給与所得控除とは、サラリーマンの必要経費のことです。
給与所得控除の水準は、給与収入に対して平均で3割とされていますが、財務省が試算した平均的な必要経費は、7%とされ、政府は節税にも関係する給与所得控除の縮小を検討しています。
税務署は、サラリーマンのように、毎月の給与から税金が引かれている人たちの所得を、すべて把握しているといっていいでしょう。
しかし、自営業者は自分で申告することになるので、税務署が所得を正確に知ることはなかなか難しく、こうした所得補足の差があるといわれています。
政府には、不公平だと思われる所得補足の差をうめることを、まず優先してほしいものです。
節税を考えるのならば、税金に対する意識を高め、申告できるものは自分で申告するということに関心を持つことも必要です。
サラリーマン法人:節税
サラリーマン法人:節税
サラリーマンがサラリーマン法人を設立しようとするなら、年収1,000万円を超えてから、考えるべきだと思われます。
節税にもなる、サラリーマン法人を設立することを考えるのならば、年収1,000万円になるまでは我慢をし、サラリーマンとしての人脈や能力、技術を高めてみてはどうでしょう。
そして、誰もが認める価値のある人物になることで、年収1,000万円も夢ではないはずです。
例えば、年収1,000万円で、妻と子供1人を扶養しているときは、社会保険と税金の合計で、約220万円となり、年収1,500万円ともなれば、350万円ほどになると思います。
これを考えれば、サラリーマン法人の設立を考えた場合、多少の事務負担があっても、会社をつくって節税するメリットがでてきます。
サラリーマンの起業ブーム:節税
サラリーマンの起業ブーム:節税
起業ブームが巷のはやりのようですが、「サラリーマン法人」「週末起業」「プチカンパニー」などといわれ、世間の記事には、サラリーマンも自営業者(経営者)になりましょうとか、起業しましょうというようなものが多くあります。
節税を考えて、サラリーマンを辞め、起業したほうがいいといわれることについては、現状の給料額などにより、サラリーマンのほうがいい場合もありますので、よく考えてください。
そして、この起業ブームで注目されることとして、これからは大企業でも、終身雇用・年功序列・退職金制度がなくなるので、自分の身は自分で守ることを考えることが必要だとする考えです。
これは、アメリカで、全労働者のうち約4分の1にあたる3,300万人が、フリーエージェントのような働き方をしているという、労働環境の変化からきているものと思われます。
サラリーマン特例:節税
節税:サラリーマン
以前サラリーマンは、必要経費が認められないといわれていた時期がありましたが、実は、サラリーマンにも必要経費が認められています。
それが節税となるサラリーマン特例で、「給与所得控除」になります。
自分で所得税を計算したことがありますか。
実際の給与の支給額と課税額が違うことがわかると思います。
もちろん、課税対象額のほうが少ないなずです。
実際の給与の支給額と課税対象額の差は、「給与所得控除」として一律に定められていて、この金額が、サラリーマンの必要経費に対する控除とされるサラリーマン特例なのです。
そして、「特定支出控除」という制度もあります。
この制度は、給与所得者が、給与所得控除額を超えるほどの特定の支出をした場合に、その超えた金額が、給与所得控除後の金額から差し引けることです。
この「特定支出控除」を受けるときは、年末調整ではできなくて、確定申告が必要です。
サラリーマン特例で、すこしでも節税になればいいので、面倒と思わないで利用してください。
借り上げ住宅:サラリーマンの節税
サラリーマン:節税
サラリーマンの節税の方法のひとつとして、自分の住んでいる住宅を会社に借りてもらう借り上げ住宅があります。
例えば、年収500万円の人が、年間50万円の家賃が必要になる家を、社宅として会社に提供してもらいます。
この借り上げ住宅のサラリーマンの年収は450万円になり、年間で50万円の部分については税金が掛からなくなるということです。
この節税金額に関しては、所得金額による所得税額から得ることができますから、自分の所得金額に置き換え、計算してみてください。
この借り上げ住宅については、会社と交渉が必要であり、日本の企業では、ここ数年、借り上げ住宅を廃止する企業が増えているので、実現はなかなか難しいでしょう。
ただし、外資系の会社などでは、交渉次第でどうにでもなるというのが常識といわれます。
会社に損失を与えるものでなければ、従業員の要望にこたえてくれるようです。
サラリーマンの節税のひとつとして、借り上げ住宅があります。