「交際費」を「会議費」に:法人税の節税

「交際費」を「会議費」に:法人税の節税
「交際費」を「会議費」にすることで、法人税の節税になるといわれる理由はなんでしょう。
会社の取引先を接待した費用(飲食代・ゴルフ代・手土産代など)を、「交際費」といいます。
この「交際費」では、法人税が一部の経費(損金)に課されます。
一般的な中小企業で、20万円の「交際費」を使った場合、「20万円×10%(経費と認められない率)×40%(概算税率)」=8,000円の税金がかかっていました。
しかし、平成18年度の法人税法の税制改正では、交際費の範囲から外される金額が明確にされ、今まで「交際費」とされていた金額のうち、一人当たり5,000円までの飲食費となりました。
現在まで、「交際費」と他の費用との境目の判断が、非常に難しかったことがありましたが、この基準で明確にされました。
会社内で、このような費用があれば、勘定科目を「交際費」から「会議費」へ変更しましょう。
それだけで、法人税の節税ができます。

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法人税の節税

法人税の節税
法人税の節税に関係する、役員賞与の事前届出とはどのようなものでしょう。
今まで法人の役員賞与とは、お盆や年末に従業員と同じに賞与として支給した場合、その役員の賞与に対しては、税金がかかり、法人税法では、損金には入らないものされていました。
しかし、役員賞与の事前届出として、前もって役員の賞与の支給額や支給時期を税務署に届け出ることによって、損金に入り、法人税の節税になります。
例を挙げてみますと、7月・12月が賞与時期で、役員に100万円を支給する場合、法人税等の税率を40%とします。
(100万円+100万円)×40%=80万円が、税金とされますが、役員賞与の事前届出をしておけば、税金は0となり、法人の節税額は80万円になります。
法人税の節税として、役員賞与の事前届出に注目してみてはいかがですか。

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